01電気事業法の目的と電気工作物  次へ
・電気事業法の目的
電気事業法の目的は、以下のように定められている。 「電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気使用者の利益を保護し、および電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持および運用を規制することによって、公共の安全を確保し、および環境の保全を図る」
・電気事業法での電気工作物の定義
発電、変電、送電もしくは配電または電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物をいう。
[注意]電気工作物でないもの
①30V未満の電気的設備で、30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの
②船舶、車両、航空機に設置されるもの

事業の許可制
一般電気事業、卸電気事業、特定電気事業は経済産業大臣による許可制である。
供給電圧の維持の義務
電気事業者は、電気の供給電圧を下表の値に維持し、周波数は、標準周波数に等しい値に維持すること。
標準電圧維持値
100V101±6V
200V202±20V
電気の使用制限
経済産業大臣は、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限できる。

02電気工作物の種類
・電気事業法での電気工作物の区分
公共の安全を確保するため、電気工作物は次のように分類されている。
一般電気工作物
(危険度が低い)
事業用電気工作物(危険度が高い)
電気事業用電気工作物自家用電気工作物
600V以下の電圧で受電し、その受電のための電線路以外に電線路を構外に出し、構外の電気工作物と電気的に接続していない
小出力発電設備以外の発電設備が同一の構内に設置されていない
爆発性または引火性の物が存在する場所に設置されていない
電気事業の用に供する 高圧または特別高圧で受電
構外にわたる電線路を有する
③発電設備と同一の構内にある
(小出力発電設備を除く)
④火薬取締法および鉱山保安規則の適用を受ける事業所に設置する
・小出力発電設備
電圧600V以下の発電設備で下表のものが該当する。
発電所の種類出力他の電気工作物と電気的に接続され、①〜⑤の合計出力が50kW 以上となるものを除く
①太陽電池発電設備50kW 未満
②風力発電設備20kW 未満
③水力発電設備(ダムのないもの)
④内燃力を原動力とする発電設備10kW 未満
⑤燃料電池発電設備
(注意1)水力発電設備は最大使用水量1m3/s未満のものも小出力発電設備
(注意2)燃料電池発電設備は最大使用圧力が 0.1MPa 未満の個体高分子型または個体酸化物型が対象

・調査の義務
電気供給者または電気供給事業者から委託を受けた登録調査機関は、その供給する電気を使用する一般用電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。
例外 設置場所の立ち入りが所有者または占有者の承諾が得られないとき。

03電気主任技術者の選任・届出と義務
・電気主任技術者の選任・届出
事業用電気工作物を設置する者は、保安の監督をさせるため、電気主任技術者免状の交付を受けている者から選任し、遅滞なくその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
解任したときも同様である。
電気主任技術者の種類と保安の監督ができる範囲は、下表のように定められている。
主任技術者免状の種類電気工作物の範囲
発電所出力構 内・構 外
第一種電気主任技術者すべての電気設備
第二種電気主任技術者170kV未満
第三種電気主任技術者5000kW未満50kV未満
(注)従来は、構内と構外で規定電圧が異なっていたが、現在は同一になっている。
・電気主任技術者の義務
事業用電気工作物の工事、維持および運用の保安の監督の職務を誠実に行うことであり、その従事者は、電気主任技術者が保安のために出す指示に従わなければならない。

設置者の義務
①主任技術者の選任
②技術基準への適合維持
③保安規程の作成・遵守
④自主検査の実施と記録の保存

自家用電気工作物の主任技術者の特例
設置者が経済産業大臣の許可を受け、電気工事士等を主任技術者に選任できる(許可選任)ほか、7000V以下の受電する需要設備等は電気保安法人等に保安義務を委託し主任技術者を直接に選任しないことができる。

04工事計画の事前届出
・工事計画の届出
工事計画の経済産業大臣への届出が必要な設備は、下表のとおりである。
工事計画の届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
工事計画の経済産業大臣への届出が必要な設備
工事の種類届 出 を 要 す る 設 備
需要設備の設置受電電圧10kV以上の需要設備の設置
遮 断 器設置受電電圧10kV以上の需要設備に属する遮断器の設置
変更受電電圧10kV以上の需要設備に属する遮断器の20%以上の遮断電流の変更
取替受電電圧10kV以上の需要設備に属する遮断器の取替
遮断器、中性点接地装置以外の機器
(計器用変成器を除く)
設置電圧10kV以上の機器で、容量10000kVA以上または出力10000kW以上のものの設置
変更電圧10kV以上の機器で、容量10000kVA以上または出力10000kW以上のものの改造のうち、20%以上の容量もしくは出力の変更
取替電圧10kV以上の機器で、容量10000kVA以上または出力10000kW以上のものの取替
電 線 路設置電圧50kV以上の電線路の設置
変更電圧100kV以上の電線路の改造・延長・位置変更

・技術基準適合命令
経済産業大臣は、事業用電気工作物が経済業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、もしくは移転し、もしくはその使用を一時停止すべきことを命じ、またはその使用を制限することができる。

05保安規程の作成・届出
・保安規程の作成・届出
①事業用電気工作物の設置者は電気工作物の工事、維持、運用に関する保安を確保するため保安規程を定め、事業用電気工作物の使用の開始前に経済産業大臣に届け出なければならない。
②その内容を変更した場合にも、遅滞なく届け出なければならない。
保安規程の記載事項:自家用電気工作物の場合には、電気工作物の工事・維持・運用に関して、次の9項目を記載する。
(a)業務管理者の職務・組織
(b)従事者の保安教育
(c)保安巡視・点検・検査
(d)保安の記録
(e)法的自主検査に係る実施体制と記録の保存
(f)その他保安に必要な事項
電気工作物の工事、維持、運用に関する事項
(g)運転または操作
(h)災害・非常の場合にとるべき措置
(i)発電所の運転を相当期間停止時の保全方法
電気工作物の運転に関する事項

④経済産業大臣は、保安を確保するため必要があると認めるときは、保安規程を変更すべきことを命じることができる。
⑤事業用電気工作物の設置者およびその従業者は、保安規程を守らなければならない。

06電気事故報告
・事故報告の義務
電気事業者および自家用電気工作物を設置する者には、電気事故報告の義務が課せられている。

・電気事故報告
電気事業用および自家用電気工作物において、感電による死傷、電気火災、主要電気工作物の破損、広範囲にわたる停電など重大な事故が発生したときは、速報を事故の発生を知ったときから48時間以内可能な限り速やかに、詳報を事故の発生を知った日から30日以内に所轄産業保安監督部長に提出する。
報告義務のある事故内容
事 故 内 容速 報詳 報報告先
感電死傷事故(死亡または入院の場合)48時間以内可能な限り速やかに30日以内産業保安監督部長
電気火災事故(工作物にあっては半焼以上)
主要電気工作物の破損事故水力、火力、変電・送電破損経済産業大臣産業保安監督部長
上記以外(変電送電10kV以上)
公共の用に供する施設等の使用を不可能にさせた事故産業保安監督部長
一般電気事業者に供給支障を発生させた事故(波及事故)

速報と詳報の手段
速報は事故発生日時、事故発生場所、事故の概要を電話やFAXなどで行えばよいが、詳報は文書での報告が必要である。

07電気工事士法
・電気工事士法の目的
電気工事の作業に従事する者の資格および義務を定め、電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与すること。

・電気工事士法の義務
①電気設備技術基準に適合する作業をすること。
②作業に従事する時は、電気工事士免状を携帯すること。
③電気用品安全法に適合した用品の使用をすること。
④都道府県知事から電気工事に関しての報告を求められた場合には報告義務のあること。

・電気工事士の従事できる作業範囲
最大電力500kW未満の自家用電気工作物一般用電気工作物
特殊電気工事
特殊電気工事資格者
(ネオン工事、非常用予備発電装置工事)
第一種電気工事士第二種電気工事士
簡易電気工事
認定電気工事従事者

免状等の交付者
①第一種電気工事士と第二種電気工事士は都道府県知事
②特殊電気工事資格者と認定電気工事従事者は産業保安監督部長

認定電気工事従事者
電線路を除く電圧600V以下で使用する簡易な自家用電気工作物の電気工事が行える。

08電気工事業法
・電気工事業法の目的
「電気工事業を営む者の登録と義務の規則を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、電気工作物の保安確保に資すること」である。

・電気工事業者の登録
①電気工作物に係る電気工事業を営むときは、登録を受けなければならない。
②登録の有効期間:5年(期間満了後も営業する場合には、登録の更新が必要)

・電気工事業者の義務
①電気工事士でない者を電気工事の作業に従事させない。
②電気工事業でない者に、電気工事を請負わせない。
③電気用品安全法に適合しない電気用品を電気工事に使用しない。
④営業所ごとに絶縁抵抗計その他所定の器具を備える。
⑤営業所と電気工事の施工場所ごとに、法令に定められた事項を記載した標識を掲示しなければならない。
⑥営業所ごとに電気工事に関し、法令に定められた事項を記載した帳簿を備え、これを5年間保存する。
⑦営業所ごとに主任電気工事士を専任しなければならない。

電気工事業者の登録先
①2以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合は、経済産業大臣の登録
②1都道府県の区域内にのみ営業所を設置する場合は、都道府県知事の登録

主任電気工事士の要件
①第一種電気工事士免状の交付を受けた者
②第二種電気工事士免状の交付後、3年以上の電気工事の実務経験を有する者

09電気用品安全法
・電気用品安全法の目的
電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険および障害の発生を防止する。

・電気用品安全法での規制対象
規制の対象となる電気用品一般用電気工作物の部分となり、またはこれに接続して用いられる機械・器具または材料、携帯発電機、蓄電池

・特定電気用品とその他用品
特定電気用品電気用品のうち、構造または使用方法からみて特に危険または障害の発生するおそれの多いもので、長時間、もっぱら無監視状態で使用する電線、配線器具、人体に直接接触して危険性が高い治療用器具など(表示:
その他用品家庭電気製品など(表示:
表示の付されていないものを販売・陳列・使用してはならない。

・電気用品の製造・輸入
電気用品を製造または輸入する事業を行う者は、事業の開始の日から30日以内に、その電気用品の区分に従い、型式の区分や工場の所在地を経済産業大臣に届け出る。
また、製造または輸入する特定用品について適合性検査を受け、かつ証明書を保存しなければならない。

PSE
電気器具・材料の略である。
P:Product
S:Safety
E:Electrical appliance & materials

10総 則(定義①)
・場所を表す用語(用語の定義:電技第1条ほか)
用 語定  義
発電所発電機、原動機、燃料電池、太陽電池その他の機械器具を施設して電気を発生させるところ
[例外]小出力の発電設備、非常用予備電源を得る目的で施設するもの、電気用品安全法の適用を受ける携帯用発電機
変電所構外から伝送される電気を構内に施設した変圧器、回転変流機、整流器その他の電気機械器具により変成するところで、変成した電気をさらに構外に伝送するもの
開閉所構内に施設した開閉器その他の装置により電路を開閉する所で、発電所、変電所および需要場所以外のもの
電気使用場所電気を使用するための電気設備を施設した、1の建物または1の単位をなす場所
需要場所電気使用場所を含む1の構内またはこれに準ずる区域であって、発電所、変電所および開閉所以外のもの
(注)構内とは建物や施設の敷地内のことで、構外とは建物や施設の敷地外を表す。

11総 則(定義②)
・電路・電線などの用語(用語の定義:電技第1条ほか)
用 語定  義
電  路通常の使用状態で電気が通じているところ
電  線強電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体または絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体
複合ケーブル電線と弱電流電線を束ねたものの上に、保護被覆を施したケーブル
電気機械器具電路を構成する機械器具
調相設備無効電力を調整する電気機械器具

・電線路・配線などの用語
用 語定  義
電 線 路発電所、変電所、開閉所およびこれらに類する場所ならびにこれを支持し、または保蔵する工作物
支 持 物木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱と鉄塔ならびにこれらに類する工作物であって、電線または弱電流電線もしくは光ファイバケーブルを支持することを主たる目的とするもの
地中管路地中電線路、地中弱電流電線路、地中光ファイバケーブル線路、地中に施設する水管およびガス管ならびにこれらに類するものならびにこれらに付属する地中箱など
連接引込線一需要場所の引込線から分岐して、支持物を経ないで他の需要場所の引込口に至る部分の電線
配  線電気使用場所において施設する電線
(注)電気機械器具内や電線路の電線は除外される

12総 則(定義③)
・弱電流電線などの用語(用語の定義:電技第1条)
用 語定  義
弱電流電線弱電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体もしくは絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体
光ファイバケーブル線路光ファイバケーブルおよびこれを支持し、または保蔵する工作物
光ファイバケーブル光信号の伝送に使用する伝送媒体で、保護皮膜で保護したもの

・接近状態(用語の定義:解釈第49条)
第一次接近状態、第二次接近状態を合わせて「接近状態」という。
第一次接近状態は支持物の倒壊を、第二次接近状態は電線の切断などを想定したもので、接近状態にある場合には他の工作物に接触するおそれがあることから保安工事による施設の強化が必要となる。
用 語定  義
第一次接近状態支持物(電柱)を半径とする半円内に工作物が設置された状態
第二次接近状態架空電線が他の工作物と接近する場合、当該架空電線が他の工作物の上方または側方において水平距離3m未満に施設される状態

13総 則(電圧の種別、保安原則①)
・電圧の種別(電技第2条)
電気工作物で使用する電圧は直流・交流別に低圧、高圧、特別高圧の三種類に区分して規定されている。
区分低 圧高 圧特別高圧
直流750V以下低圧の範囲を超え7000V以下7000Vを超えるもの
交流600V以下

・電気設備における感電、火災などの防止(電技第4条)
電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、または物件に損傷を与えるおそれがないように施設すること。

・電路の絶縁(電技第5条)
電路は大地から絶縁しなければならない。
例外1構造上やむを得ない場合であって、通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれのない場合。
例外2混触による高電圧の侵入などの異常が発生した際の危険を回避するための接地、その他の保安上必要な措置を講ずる場合。
電路・変成器内の巻線と変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないこと。

14総 則(保安原則②:電路の絶縁耐力試験)
・高圧・特別高圧電路の絶縁耐力試験(解釈第15条)
高圧や特別高圧電路の絶縁レベルは、絶縁耐力で規定されており、規定の試験に耐えなければならない。

・電圧印加箇所
電線・多心ケーブル以外多心ケーブル
電線と大地間心線相互間、心線と大地間

・試験電圧
原則は交流での試験であるが、ケーブル電路では直流での試験も認めらている。
電路の種類交流試験電圧直流試験電圧
7000V以下最大使用電圧の1.5倍ケーブル電路では交流試験電圧の2倍
7000Vを超え15000V以下の中性点多重接地式電路最大使用電圧の0.92倍
7000Vを超え60000V以下最大使用電圧の1.25倍(最低10500V)
(注)最大使用電圧:公称電圧しか与えられていない場合に最大使用電圧を求めるには、次の公式を用いる
最大使用電圧=公称電圧x1.15/1.1

・試験時間
10分間連続して試験し、これに耐えること。
・充電容量
=V=2πfCV2 [VA]
:試験電圧[V]、I:充電電流[A](=2πfCV
f:周波数[Hz]、C:静電容量[F]

ケーブル電路が直流で絶縁耐力試験のできる理由
交流で試験すると充電電流が大きくなり、大容量の試験設備が必要となる場合がある。
直流では充電電流がないので、試験設備が小容量にできる。

直流試験電圧の大きさ
交流では正負の各半サイクルがあり電気的ストレスが大きいが、直流では負側がないのでストレスを等価にするため、交流試験電圧の2倍としている。

公称電圧の例
公称電圧[V]
3300
6600
11000
22000
33000
66000
77000

補償リアクトル
ケーブルの対地静電容量と並列に接続して、合成電流を小さくして試験用変圧器の容量の低減を図る。

15総 則(保安原則③:変圧器などの絶縁耐力試験)
・変圧器の絶縁耐力試験(解釈第16条)
変圧器の電路の絶縁レベルは、絶縁耐力試験で規定されており、規定の試験に耐えなければならない。

・電圧印加箇所
「試験される巻線と他の巻線、鉄心および外箱間」となっており、図示すると下図のようになる。

・試験電圧
交流での試験電圧が規定されている。
巻線の種類交流試験電圧
7000V以下最大使用電圧の1.5倍
(最低500V)
7000Vを超え15000V以下の中性点多重接地式電路最大使用電圧の0.92倍
7000Vを超え60000V以下最大使用電圧の1.25倍

・試験時間
10分間連続して試験し、これに耐えること。

電圧に関する用語の違い 電技や解釈に登場する「xx電圧」の意味の違いは以下のとおりである。
①使用電圧・・・電路を代表する電圧で、公称電圧である。
②対地電圧・・・接地式電路では、電線と大地との間の電圧、非接地式電路では線間電圧のことである。
③最大使用電圧・通常の状態において電路に加わる最大の線間電圧である。

電源容量の算定手順
①試験電圧の算定
②充電電流の計算
③電源容量の計算
④試験回路の決定

燃料電池、太陽電池モジュールの絶縁耐力試験
①電圧印加箇所
充電部分と大地間
②交流試験電圧
最大使用電圧の1倍(最低500V)
③直流試験電圧
最大使用電圧の1.5倍
④試験時間
連続して10分間

続く   メニューに戻る